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君が代訴訟 最高裁が弁論へ NHKニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
君が代訴訟 最高裁が弁論へ 9月16日 17時13分 卒業式などの式典で「君が代」を斉唱する際に起立しなかったとして停職処分を受けた東京の教員2人が、処分の取り消しを求めている裁判は、最高裁判所で双方の主張を聞く弁論が開かれることになりました。処分は妥当だと認めた1審と2審の判決が、見直される可能性が出てきました。 この裁判は、平成18年に行われた卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなか...
“証拠は証言だけ”逆転無罪 NHKニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
“証拠は証言だけ”逆転無罪 7月25日 17時21分 客観的な証拠がない事件で、被害を受けたという証言が信用できるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は、「事件を裏付ける証拠が証言しかなく、特に慎重な検討が必要だ」という判断を示し、婦女暴行の罪に問われた東京の男性の有罪判決を取り消し、逆転で無罪を言い渡しました。 無罪判決を受けたのは、東京・足立区の配送業の53歳の男性です。男性は平成18年、千葉...
「光市母子殺害」テレビ発言 橋下知事が逆転勝訴 - MSN産経ニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、弁護団のメンバーらが損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は15日、360万円の支払いを命じた2審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏が逆転勝訴。
懲戒呼びかけ、橋下氏逆転勝訴…最高裁判決 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) このエントリーを含むはてなブックマーク
山口県光市母子殺害事件の弁護団の弁護士ら4人が、橋下徹・大阪府知事にテレビ番組で懲戒請求を呼びかけられ、業務を妨害されたなどとして、橋下知事に計約1300万円の損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が15日、最高裁第2小法廷であった。
『原発は安全』 判決書いた最高裁判官が東芝に天下りしてた:ハムスター速報 このエントリーを含むはてなブックマーク
『原発は安全』 判決書いた最高裁判官が東芝に天下りしてた Tweet カテゴリニュース 1:依頼6(関西地方):2011/05/28(土) 08:26:06.65ID:jKin5dl20● 「原発は安全」判決書いた最高裁判事が東芝に天下り 司法にも広がる原発マネー汚染 http://www.mynewsjapan.com/reports/1437  四国電力伊方原発と東電福島第二原発の建設許可取り...
ネット書き込みでの名誉毀損めぐり最高裁が初判断 有罪判決確定 - MSN産経ニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
ラーメンチェーン店の運営会社が「カルト集団」と関係があるかのような書き込みをインターネットのホームページ(HP)に掲載し、名誉を傷付けたとして、名誉棄損罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は、橋爪被告側の上告を棄却する決定をした。1審東京地裁の無罪判決を破棄、罰金30万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。決定は15日付。 ネットの書き込みで名...
「葛飾ビラ配布事件」最高裁・判決文の真相−JanJanニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
一般に裁判所の文章は難解であるとか、とっつきにくいとの印象があるが、5年にわたって最高裁まで争われた、いわゆる「葛飾ビラ配布事件」は、PDFファイルで5枚ほど、読むのに5、6分で済み、10分あれば十分である。 しかも、前半部分は、問題となったマンションの構造や玄関出入り口についての記述で、専門的な法律論が展開されているわけではない。例えば、次のような記述である。 〔1〕本件マンションは、東京都葛飾...
政党ビラ配布で有罪確定へ 最高裁が上告棄却 - MSN産経ニュース このエントリーを含むはてなブックマーク
ドアポストに共産党のビラを配布する目的でマンションの廊下に無断で立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(62)の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)であり、同小法廷は「住居侵入罪は成立する」として、荒川被告側の上告を棄却した。1審の無罪判決を破棄、罰金5万円の逆転有罪とした2審東京高裁判決が確定する。 争点はビラ配布のための立ち入りを罰することが、憲...
asahi.com(朝日新聞社):「今後もビラを配り受け取る権利守る」 上告棄却の被告 - 社会 このエントリーを含むはてなブックマーク
政党ビラ配布事件で上告を棄却され、会見する荒川庸生被告(左)=30日午前11時50分、東京・霞が関、豊間根功智撮影  政党のビラを配るためにマンションに立ち入ることは住居侵入罪にあたる――。「葛飾政党ビラ配布事件」の30日の最高裁判決は、そんな結論を導いた。被告側は、憲法が保障する「表現の自由」が狭められないかと危機感を強める。こうした司法判断には、国際的にも厳しい視線が向けられている。  「紋切...
共産党ビラ配布:有罪確定へ「私生活の平穏、侵害」 - 毎日jp(毎日新聞) このエントリーを含むはてなブックマーク
会見で判決に異議を唱える荒川庸生被告=東京・霞が関の司法記者クラブで2009年11月30日午前11時46分、津村豊和撮影 共産党のビラをドアポストに配布するため東京都葛飾区のマンションに立ち入ったとして、住居侵入罪に問われた僧侶、荒川庸生(ようせい)被告(62)の上告審判決で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は30日、被告側の上告を棄却した。無罪の1審判決を破棄し罰金5万円の逆転有罪とした2審・東...
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